≪相続≫に関するクチコミ情報/Headcontrolsystemどっとこむ

  1. TOP >
  2. さ行 >
  3. 相続

「相続」の
関連検索WORD

ブロガーが語る「相続」

もしも友達などにお金を貸した場合だったらなかなか借金の返済をしてもらうことができないこともあるのではないかと思います。もしも友達の身内が亡くなった場合だったらその友達が相続人の場合だったらその相続によって借金の返済をしてもらうといいのではないかと思います。他のことに使われてしまったらいけないので相続のことについてはキャッチしておくのが大事なのではないかと思います。ちょっと汚いように思うかも知れませんがいい方法だと思います。

「相続」のブログ検索結果

2011年05月27日21時20分
  • 青梅市役所
  • 2011-05-27 19:08:15
  • ... ビザ、相続、結婚、離婚。 受けてきた仕事は、お客様たちにとって人生にかかわる一大事態 が多い。 「ここで頑張らないと、息子殺る!と言われて悔しくて役所辞めた オレはいったいなんなんだ・・!!」と、やせ我慢の連続だ。 ...
  • 二世帯住宅チェックシート作りました
  • 2011-05-27 19:04:53
  • ... 将来の相続も見据え、親族の方も交えて打合せた方が のちのち揉めることもないでしょう。 もう一点。 抑えておきたいのが、 新生活の家計 について。 例えば、食費はどのように負担するのか? 電気料金、ガス料金、水道料金 ...
  • 5/26 『霧に棲む悪魔』#34 ~タンポポ茶の効用。
  • 2011-05-27 18:46:12
  • ... けど、直系相続人:圭以が存命なうちは彼女を尊重していたし、圭以の訃報にはマジ悔しがってもいた。「龍村の直系子孫最優先」であって“現状では自分と晴香がベストカップル”って信念があるから ...

「相続」のTwitter検索結果

2011年05月27日22時15分
  • peoplemobility
  • Fri, 27 May 2011 13:08:26
  • RT @ken500d: 男性側が改姓すると「婿養子なの?」と聞く人にはうんざりするが、最近は君の実家は誰が継ぐの? お兄さんが継ぐなら相続は放棄するの? と聞き返すことにしている。、たいてい次男であろうと女であろうと、親の財産は分けて相続する気でいる。制度の都合のよいとこだけ覚えんなよ。と思う。
  • A_Schnee_S
  • Fri, 27 May 2011 13:08:17
  • @ken500d 私は、いわゆる「長男の嫁」なので、義弟妻からの都合のよい「介護関係は長男」「相続関係は実子」というのを薄々感じるのが少々腹立たしいところです。
Powered by Twitter Search

「相続」のYahoo!知恵袋検索結果

2011年05月27日21時50分
  • 2011-05-27 21:44:04
  • 長男夫婦の家屋の三分の二は母の名義になっています、この先、母が亡くなった時は二男である私にも相続の権利は発生するでしょうか?何事もなく長男夫婦の名義にだけはさせたくないのです。母は長男夫婦とは同居をしていません。よろしくお願いします。
  • 2011-05-27 21:09:32
  • 行政書士 過去問親が胎児のためになした損害賠償請求に関する和解は、後に生まれた子を拘束するか?権利能力は出生によって始まるものであるため(民法第3条1項)、出生前の胎児の段階では原則として権利能力は認められないが、民法ではその例外として不法行為に基づく損害賠償請求権(民法第721条)、については、胎児も既に生まれたものとみなされる(この他、相続と遺贈も同様に生まれたものとみなされる)。この際、母親が自分の胎内にいる胎児を代理して、和解契約を結ぶことができるかについて、停止条件説と解除条件説の対立がある。〈1〉停止条件説:生きて生まれることを停止条件とし、生きて生まれれば不法行為等の時にさかのぼって権利能力を取得する。すなわち、胎児の間はまだ権利能力がないので母親が代理人となって損害賠償請求の和解契約を結ぶことはできない。この場合、出産後に不法行為等の時に既に権利能力があったものとして損害賠償請求や和解をすることになる。〈2〉解除条件説:死産という解除条件が発生すると権利能力がさかのぼって消滅する。すなわち、胎児の間から権利能力があるので母親が代理人となって損害賠償請求の和解契約を結ぶことができる。父親が他人の不法行為によって死亡し、祖父が胎児の分も含めて和解を行なった事例において、判例は①の停止条件説を採用して、胎児の分の和解は無効としている(阪神電鉄事件:大判昭和7年10月6日)。したがって、親が胎児のためになした損害賠償請求に関する和解は、後に生まれた子を拘束しない。とあります。これについては異議はありません。では、質問です。親が胎児のためになした遺産相続に関することは、後に生まれた子を拘束するか?例えば、被相続人A(父)Aの妻BAの子(胎児)Cがいたとして(他に相続人はいない)Aが死亡し遺言で「自分の財産はすべて友人Dに相続させる」としたとします。B、Cは遺留分が発生しますがBが勝手にBはもちろんのことCの分まで遺留分を放棄してしまった。そしてCが死産などなく生まれてきた。この時、Cは遺留分について請求権がありますか?
Powered by Yahoo!知恵袋

「相続」のニュース検索結果

2011年05月27日21時10分
  • 避難者の不安解消へネット設立 神戸のNPOなど - 神戸新聞
  • Fri, 27 May 2011 06:43:01
  • 各団体が培ってきたノウハウを生かし、避難生活や保険、相続などさまざまな悩みにじっくり耳を傾け、解決につなげる。(坂口紘美) NPO法人「多重債務による自死をなくす会コアセンター・コスモス」(神戸市)の代表弘中照美さんと、NPO法人「国際ビフレンダーズ ...
Powered by Google News
© SINCE 2010 Headcontrolsystemどっとこむ All Rights Reserved.